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産休・育休の具体的なルールとは?

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女性の活躍を推進する企業が増えていくと同時に、

産前産後休暇や育児休暇の制度を整える企業も増えてきましたよね。

それぞれなんとなく妊娠後、出産後に取ることができる

休業制度だとは認識しているかもしれませんが、

それぞれ別の意味で異なったルールが定められています。

女性のキャリアプランには重要な事項ですので、

今回はこの産休・育休について具体的にご説明していきます。

 

 

【産前産後休業とは】

一般的には「産休」と略して使われることが多いかもしれませんが、

正式名称は「産前産後休業」と言います。

産前6週間、産後8週間に適用されるもので、

雇用主側はこれを請求された場合必ず応じなくてはなりません。

この休業期間中は出産手当金として、月の平均賃金の3分の2が支給されます。

あくまで「被保険者の出産」が条件となりますので、

例えば妻が出産するからといって男性がこの休暇を取ることはできません。

 

 

【育児休業とは】

育児休業は、子供が1歳になるまで取ることができる休業期間のことを言います。

基本は1歳までですが、保育園が見つからないなどの理由で

待機児童になってしまいそうな場合などは2歳まで延長することが可能です。

ただし、最初から2年申請することはできません。

まずは1歳になるまで、その次に1歳6カ月になるまで、

最終的に2歳まで、と段階を踏んで延長申請をしていくことが必要になります。

産休との大きな違いは

「女性だけでなく男性もとることができる」ことではないでしょうか。

出産した奥さんが、育児休業を取る男性と

同じ会社に勤めている必要などはありませんし、

男性が育児休業を申請したからと

奥さんが育児休業を取ることができなくなる、

といったこともありません。

この休業中は最初の180日間が月の平均賃金の67%が支給され、

その後は平均賃金の50%が支給されます。

女性の場合は、産休終了後そのまま育休に入る人も多いですが、

誤解してはいけない点がひとつ。

育休は「出産後1年間」でなくてあくまで

子供の年齢が1歳になるまで取ることができる、ということです。

そのため、申請が遅れてしまうと

その分休業できる期間は短くなりますし、

事前に申請しておくことを忘れないようにしなくてはなりません。

 

 

【産休育休制度がないと、とることはできないの?】

実は、会社に制度として産休や育休がないから

休業することはできない、といったことはありません。

これは「育児・介護休業法」という

れっきとした法律で明示されている権利であり

「知らない、うちは制度としてない」

と断ることは法律違反となるのです。

また、正社員でなければとることができない、というわけではありません。

派遣社員や契約社員である場合もとることは可能です。

ただし、雇用期間が1年以上あるということは条件になりますので注意しましょう。

 

女性にとって、産休も育休も法律で認められている権利。

取得することに躊躇する必要は全くありませんし、

それによってキャリアアップの道が途絶えることはありません。

ルールを理解して適切に申請、取得して長期的に働く道を歩んでいきましょう。

 

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